<2010-2-22>
本日は行政書士の日。各都道府県の行政書士会で、いろんなイベントが開催されるようです。現在放送中のTVドラマの影響もあり、少しずつ行政書士の認知度が高まっているような気がします。
@よろしければ、Blog【みらい事務所の日記帳】もどうぞ@
横浜市全域、川崎市全域
大田区、品川区、世田谷区、目黒区などの東京23区全域
【入国管理局ビザ申請代行】
【在留(上陸)特別許可】
【法務局への帰化申請】
【会社設立代行】
【公正証書作成】
【パスポート申請代行】
【自動車手続代行】
(名義変更・住所変更)
【バイク手続代行】
(名義変更・住所変更)
【遺言・相続・成年後見】
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当事務所HPをご訪問頂きありがとうございます。公正証書は、将来の紛争・トラブルを防止するために作成する公文書です。相続トラブルが発生したり、養育費や貸金の支払いが止まってしまった後からでは、対応がとても大変になります。
当事務所は、公正証書のほか、示談書や内容証明など、公正証書以外のご依頼も承っております。初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書には、次のような種類があります。下線部分をクリックすると、各公正証書の概要・サービス内容などが表示されます。
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
【お振込先】 りそな銀行 綱島(つなしま)支店 普通1460119
村上 崇文(ムラカミ タカフミ)
※ ご依頼から2営業日以内にお振込下さい。お振込をもって本申込とします。
※ 公証役場の手数料につきましては、公証人との打合せ後、お知らせします。
※ 振込手数料はご負担下さい。
公正証書を作成すると、次のようなメリットがあります。
1.執行力
公正証書(強制執行認諾約款付)を作成しておくと、裁判で勝訴判決を得たのと同様の効力を有するので、相手方の支払が滞ったときは、直ちに強制執行をかけることができます。
2.心理的圧力
上記のように、金銭の支払に関して、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくと、相手方の支払が滞った場合は、直ちに強制執行をかけることができるため、相手方に大きな心理的圧力(プレッシャー)をかけることができます。そのため、単なる私文書や契約書よりも、相手方の確実な支払を期待できます。
3.証明力
公正証書は、法務大臣に任命された公証人が厳重な手続きを経て作成する公文書なので、例えば公正証書を裁判の場に提出すると、裁判官はその公正証書を信用できる証拠として採用されます。また、その他の役所(税務署など)においても、公正証書は信用に値する文書として扱われています。
4.安全性
公正証書は作成された後、公証役場で厳重に保管されるので、紛失や偽造・変造の恐れがありません。
公正証書作成の際には、当事務所報酬のほか、実費の主なものとして公証役場に支払う手数料がかかります。公証役場に払う手数料は以下のとおりです。正確な手数料につきましては、公正証書原案完成の際にお知らせいたします。
| 証書の作成 | |
|---|---|
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万超 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超 3億円以下 | 43,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円超 10億円以下 | 95,000円に、5,000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円超 | 249,000円に、5,000万円までごとに8,000円を加算 |
| その他 | |
|---|---|
| 私署証書の認証 | 11,000円 |
| 会社定款の認証 | 50,000円 |
| 遺言手数料 | 目的の価額が1億円まで11,000円を加算 |
| 遺言の取消し | 11,000円 (目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額) |
| 秘密証書遺言 | 11,000円 |
| 正本又は謄本 | 1枚 250円 |