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横浜市港北区高田東
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みらい綜合法務事務所
横浜市全域、川崎市全域
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最近、次のような理由から遺言を残す方が増えています。
遺言の種類としては、他に自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言と比較した場合の公正証書遺言のメリットとしては、
当事務所では、公正証書遺言作成のほか、自筆証書遺言の作成・遺言執行者の就任も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
| 【公正証書遺言作成】 | |
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| サービス内容 |
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| ご依頼の際の必要書類等 |
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| 備考 | 公正証書遺言を作成するには、証人2人が必要となります。証人は、相続人になる予定の人や、相続人以外で財産を譲る受ける予定の人、未成年者はなることができません。証人を誰にするかお困りであれば、ご相談下さい。 |
| オプションほか |
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| 無料相談の ご予約 |
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| 業務の ご依頼 |
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| 代金振込先 | りそな銀行 綱島(つなしま)支店 普通1460119 村上 崇文(ムラカミ タカフミ) ※ 振込手数料はご負担下さい。 |