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公正証書遺言 (遺言公正証書)

 最近、次のような理由から遺言を残す方が増えています。

  • 法律で決まった相続分とは違う割合で、相続させたい
  • 遺産分割協議で相続トラブルが発生することを防止したい
  • 遺言執行者を決めて、相続手続きをスムーズに進めたい

 遺言の種類としては、他に自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言と比較した場合の公正証書遺言のメリットとしては、

  • 専門家が関与するので、遺言が法的に無効となることがない
  • 自筆証書遺言のように、家庭裁判所の検認手続きが必要ない
  • 公証役場で公正証書遺言が保管されるので、遺言書の紛失・改ざんのおそれがない
  • 遺言執行者を定めておくと、相続手続きがとてもスムーズになる

 当事務所では、公正証書遺言作成のほか、自筆証書遺言の作成・遺言執行者の就任も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

公正証書作成依頼の流れ

公正証書遺言のサービス内容

 公正証書遺言作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。


 【公正証書遺言作成】 
サービス内容
  • 遺言のご相談
  • 公正証書原案の作成
  • 必要書類の収集
  • 公証人との打合せ
  • 公証役場での手続き
ご依頼の際の必要書類等
  • 遺言者ご本人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に財産を譲る場合は、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合は、不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
  • その他財産目録
  • 証人のお名前・住所・生年月日・職業のメモ
  • 証人の認印
備考 公正証書遺言を作成するには、証人2人が必要となります。証人は、相続人になる予定の人や、相続人以外で財産を譲る受ける予定の人、未成年者はなることができません。証人を誰にするかお困りであれば、ご相談下さい。
オプションほか
  • 証人依頼
  • 遺言執行者就任
  • 自筆証書遺言作成
  • 秘密証書遺言作成
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 村上 崇文(ムラカミ タカフミ)
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