公正証書遺言・離婚公正証書・養育費公正証書等の公正証書作成・相談は、神奈川県横浜市の行政書士・社労士みらい綜合法務事務所へ
 
   
みらい公正証書作成センター
http://e-koseishosho.info
 

 送付先 事務所所在地

〒223-0065
横浜市港北区高田東
     2-28-2-202
みらい綜合法務事務所

TEL : 045-542-7812
FAX : 045-777-4835
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遺言相続
任意後見・成年後見

本日の一言

<2008-12-1>
今日から師走。事務所にとっても忙しい時期となります。今月も、体調管理に気をつけて、いいリズムで仕事をしていきたいと思います。



離婚公正証書

公正証書作成

対応地域

【 神奈川県横浜市 】

横浜市港北区、横浜市都筑区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市神奈川区、横浜市鶴見区、横浜市戸塚区、横浜市中区、横浜市西区、 横浜市保土ヶ谷区、横浜市旭区、横浜市南区、横浜市磯子区、横浜市瀬谷区、横浜市港南区、横浜市泉区、横浜市栄区、横浜市金沢区

【 神奈川県川崎市 】

川崎市中原区、川崎市幸区、川崎市宮前区、川崎市川崎区、川崎市高津区、川崎市麻生区、川崎市多摩区

【 東京都23区 】

大田区、品川区、世田谷区、
目黒区、渋谷区、新宿区
港区、杉並区、中野区
練馬区、中央区、千代田区
文京区、豊島区、板橋区
台東区、墨田区、北区
足立区、江東区、江戸川区
葛飾区、荒川区


金銭支払公正証書


みらい公正証書作成センター【対応地域・お問合せ電話番号】

ごあいさつ

 当事務所HPをご訪問頂きありがとうございます。公正証書は、将来の紛争・トラブルを防止するために作成する公文書です。相続トラブルが発生したり、養育費や貸金の支払いが止まってしまった後からでは、対応がとても大変になります。

  • 遺言を残して、相続人の間にトラブルが発生することを回避したい方
  • 離婚の養育費や慰謝料、財産分与、年金分割の支払を確実にしてほしい方
  • 貸したお金や代金等をきちんと回収したい方
  • 示談書や念書を公正証書にしたい方
  • 成年後見契約や、会社定款の認証をしたい方

 当事務所は、公正証書のほか、示談書や内容証明など、公正証書以外のご依頼も承っております。初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

電話番号・営業時間

               → 無料相談のお申込みフォーム   → ご依頼の流れ

公正証書の種類

 公正証書には、次のような種類があります。下線部分をクリックすると、各公正証書の概要・サービス内容などが表示されます。


ご依頼から公正証書完成までの一般的な流れ

 ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

公正証書ご依頼の一般的な流れ

  【お振込先】  りそな銀行 綱島(つなしま)支店 普通1460119
           村上 崇文(ムラカミ タカフミ) 
    ご依頼から2営業日以内にお振込下さい。お振込をもって本申込とします。
    公証役場の手数料につきましては、公証人との打合せ後、お知らせします。
    振込手数料はご負担下さい。


公正証書作成のメリット

 公正証書を作成すると、次のようなメリットがあります。

1.執行力
 公正証書(強制執行認諾約款付)を作成しておくと、裁判で勝訴判決を得たのと同様の効力を有するので、相手方の支払が滞ったときは、直ちに強制執行をかけることができます。

2.心理的圧力
 上記のように、金銭の支払に関して、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくと、相手方の支払が滞った場合は、直ちに強制執行をかけることができるため、相手方に大きな心理的圧力(プレッシャー)をかけることができます。そのため、単なる私文書や契約書よりも、相手方の確実な支払を期待できます。

3.証明力
 公正証書は、法務大臣に任命された公証人が厳重な手続きを経て作成する公文書なので、例えば公正証書を裁判の場に提出すると、裁判官はその公正証書を信用できる証拠として採用されます。また、その他の役所(税務署など)においても、公正証書は信用に値する文書として扱われています。

4.安全性
 公正証書は作成された後、公証役場で厳重に保管されるので、紛失や偽造・変造の恐れがありません。

公正証書費用・手数料

 公正証書作成の際に、公証役場に払う費用・手数料は以下のとおりです。正確な費用につきましては、公正証書原案完成の際にお知らせいたします。

証書の作成
目的の価額手数料
 100万円以下5,000円
 100万超 200万円以下7,000円
 200万円超 500万円以下11,000円
 500万円超 1,000万円以下17,000円
 1,000万円超 3,000万円以下23,000円
 3,000万円超 5,000万円以下29,000円
 5,000万円超 1億円以下43,000円
 1億円超 3億円以下43,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算
 3億円超 10億円以下95,000円に、5,000万円までごとに11,000円を加算
 10億円超249,000円に、5,000万円までごとに8,000円を加算
その他
 私署証書の認証11,000円
 会社定款の認証50,000円
 遺言手数料目的の価額が1億円まで11,000円を加算
 遺言の取消し11,000円
(目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額)
 秘密証書遺言11,000円
 正本又は謄本1枚 250円