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みらい公正証書作成センター
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みらい綜合法務事務所

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FAX : 045-777-4835

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公正証書作成

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遺産分割協議公正証書

 遺言がない場合は、誰がどの財産を相続するかについては、相続人全員で遺産分割協議をすることが必要となります。その際、たとえば誰か一人が親の不動産を相続して、その代わり他の相続人に対し、金銭を支払うということがあります(代償分割)。そのような場合に、金銭の支払いをきちんとしてほしい場合には、遺産分割協議公正証書を作成することをお勧めします。
 当事務所では、遺産分割協議公正証書のほか、通常の遺産分割協議書作成や相続人調査、相続財産の名義変更なども承っております。お問合せは無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

公正証書作成依頼の流れ

遺産分割協議公正証書のサービス内容

 遺産分割協議公正証書作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。


 【遺産分割協議公正証書作成】
サービス内容
  • 遺産分割のご相談
  • 公正証書原案の作成
  • 必要書類の収集
  • 公証人との打合せ
  • 公証役場での手続き
ご依頼の際の必要書類等
  • 被相続人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本など
  • 財産の中に不動産がある場合は、不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
  • その他記載する財産を確認できるもの
[ご本人が公証役場へ行く場合]
  • 実印と印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内) 又は、
  • 認印と本人確認書類(運転免許証、パスポート)
[代理人が公証役場へ行く場合]
  • 本人からの委任状(本人の実印押印) 又は、
  • 本人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
  • 代理人の認印と確認書類(運転免許証、パスポート)
オプション
  • 相続人調査
  • 相続財産名義変更
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