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横浜市港北区高田東
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みらい綜合法務事務所
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遺言がない場合は、誰がどの財産を相続するかについては、相続人全員で遺産分割協議をすることが必要となります。その際、たとえば誰か一人が親の不動産を相続して、その代わり他の相続人に対し、金銭を支払うということがあります(代償分割)。そのような場合に、金銭の支払いをきちんとしてほしい場合には、遺産分割協議公正証書を作成することをお勧めします。
当事務所では、遺産分割協議公正証書のほか、通常の遺産分割協議書作成や相続人調査、相続財産の名義変更なども承っております。お問合せは無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
遺産分割協議公正証書作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
| 【遺産分割協議公正証書作成】 | |
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| サービス内容 |
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| ご依頼の際の必要書類等 |
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| オプション |
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| 無料相談の ご予約 |
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| 代金振込先 | りそな銀行 綱島(つなしま)支店 普通1460119 村上 崇文(ムラカミ タカフミ) ※ 振込手数料はご負担下さい。 |