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みらい綜合法務事務所
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お金の貸し借りを目的とする金銭消費貸借契約を締結する際には、借用書などの契約書を作成することが通常です。しかし、単なる借用書では、相手方の返済が止まった場合、催促や裁判をする必要が出てきます。このような無駄な時間やお金を使わないように、お金の貸し借りをする際には、金銭消費貸借契約公正証書を作成することをお勧めします。金銭消費貸借契約公正証書を作成しておけば、相手方の支払いが止まった場合でも、催促や裁判をせずに、直ちに強制執行をかけることができます。
お問合せは無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
金銭消費貸借契約公正証書作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
| 【金銭消費貸借契約公正証書作成】 | |
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