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みらい綜合法務事務所
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離婚をする際には、親権問題のほか、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等の金銭面の話合いがもたれるのが通常です。これらの取り決めについて、口約束だけでは、後に支払いが止まってしまった場合に、証拠がないため、解決するのはとても困難です。
そのため最近では、離婚協議書を作成する方が増えています。ただ、離婚協議書だけでは、支払いが止まってしまった場合に、再度話合いや調停などを行うため時間がかかり、支払いまでの期間、金銭的に困窮してしまいます。
これを解決するのが、離婚公正証書(離婚給付契約公正証書)です。離婚公正証書を作成しておけば、話合いや調停をしなくても、支払いが止まった場合に、直ちに相手方の給料や財産に対し強制執行をかけることができます。
離婚をすれば、二人は他人となってしまいます。相手方が再婚などをすれば、ますます連絡を取りづらくなってしまいます。養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等の金銭面の取り決めをするのであれば、離婚届を出す前に離婚公正証書を作成することをお勧めします。
当事務所では、上記公正証書作成のご依頼のほか、離婚協議書や内容証明作成等についても承っております。お問合せは無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
離婚公正証書作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
| 【離婚公正証書作成】 | |
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| サービス内容 |
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| ご依頼の際の必要書類等 |
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| 備考 | 離婚公正証書の内容として、通常以下のような事項が記載されます。
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| オプション |
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| 無料相談の ご予約 |
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| 業務の ご依頼 |
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| 代金振込先 | りそな銀行 綱島(つなしま)支店 普通1460119 村上 崇文(ムラカミ タカフミ) ※ 振込手数料はご負担下さい。 |