公正証書遺言・離婚公正証書・養育費公正証書等の公正証書作成・相談は、神奈川県横浜市の行政書士・社労士みらい綜合法務事務所へ
 
   
みらい公正証書作成センター
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公正証書作成 TOP > 離婚公正証書(離婚給付契約公正証書) 

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離婚公正証書


公正証書作成

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【 神奈川県横浜市 】

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離婚公正証書 (離婚給付契約公正証書)

 離婚をする際には、親権問題のほか、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等の金銭面の話合いがもたれるのが通常です。これらの取り決めについて、口約束だけでは、後に支払いが止まってしまった場合に、証拠がないため、解決するのはとても困難です。
 そのため最近では、離婚協議書を作成する方が増えています。ただ、離婚協議書だけでは、支払いが止まってしまった場合に、再度話合いや調停などを行うため時間がかかり、支払いまでの期間、金銭的に困窮してしまいます。
 これを解決するのが、離婚公正証書(離婚給付契約公正証書)です。離婚公正証書を作成しておけば、話合いや調停をしなくても、支払いが止まった場合に、直ちに相手方の給料や財産に対し強制執行をかけることができます。
 離婚をすれば、二人は他人となってしまいます。相手方が再婚などをすれば、ますます連絡を取りづらくなってしまいます。養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等の金銭面の取り決めをするのであれば、離婚届を出す前に離婚公正証書を作成することをお勧めします。

  • 養育費をきちんと支払ってほしい方
  • 慰謝料や財産分与でお悩みの方
  • 年金分割を検討している方

 当事務所では、上記公正証書作成のご依頼のほか、離婚協議書や内容証明作成等についても承っております。お問合せは無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

公正証書作成依頼の流れ

離婚公正証書のサービス内容

 離婚公正証書作成のサービス内容は、以下のとおりです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。


 【離婚公正証書作成】 
サービス内容
  • 離婚のご相談
  • 公正証書原案の作成
  • 公証人との打合せ
  • 公証役場での手続き
ご依頼の際の必要書類等
  • 家族全員記載の住民票又は戸籍謄本
  • 不動産を財産分与などする場合は、登記簿謄本1通と固定資産税評価証明書
  • 自動車を財産分与などする場合は、車検証
  • その他財産分与等に必要となる財産目録
[ご本人が公証役場へ行く場合]
  • 実印と印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内) 又は、
  • 認印と本人確認書類(運転免許証、パスポート)
[代理人が公証役場へ行く場合]
  • 本人からの委任状(本人の実印押印) 又は、
  • 本人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
  • 代理人の認印と確認書類(運転免許証、パスポート)
備考 離婚公正証書の内容として、通常以下のような事項が記載されます。
  • 親権・監護権
  • 財産分与・慰謝料
  • 養育費
  • 面接交渉権
  • 年金分割
  • 強制執行認諾約款
  • 住所変更など通知義務
オプション
  • 内容証明作成
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代金振込先  りそな銀行 綱島(つなしま)支店 普通1460119
 村上 崇文(ムラカミ タカフミ)
  振込手数料はご負担下さい。